皆野町の少子化及び人口減少を抑制し、定住人口の増加を図るため、町に定住する「子育て世帯」・「新婚世帯」・「転入者」が、新たに住宅を取得する場合に補助金を交付します。
子育て世帯 | 中学生以下の子どもを扶養している世帯 |
新婚世帯 | 申請日現在、夫婦のいずれか一方が40歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯 |
転入者 | 3年以上皆野町外に居住し、令和5年4月1日以降に転入した方 |
新築住宅 |
令和5年4月1日以降に完成するもの ただし、建て替えと見なされる場合は対象外となります。 (完成日は、登記における新築年月日) |
中古住宅 | 令和5年4月1日以降に所有権移転登記が完了したもの。 |
基本補助金 |
「子育て世帯」・「新婚世帯」・「転入者」共通 ① 新築住宅取得の場合 … 50万円 ② 中古住宅取得の場合 … 25万円 ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額。 |
加算補助金 |
① 子育て世帯、新婚世帯の場合 … 30万円加算 ② 町内建築業者(建設工事等入札参加資格者名簿登載業者又は小規模契約希望者登録業者)により建築された新築住宅の場合 ③ 子育て世帯の場合、子ども1人につき … 10万円加算 |
〇新築住宅基準日・・・登記における新築年月日
〇中古住宅基準日・・・所有権移転登記年月日
※「基準日」時点において、中学生以下の子どもを扶養していない場合は、「子育て世帯」の対象外となります。
① 皆野町に住民登録があり、住宅取得後、継続して5年以上居住すること。
② 補助対象者及び同一世帯者全員に、町税等の滞納がないこと
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
1.【認定申請手続き】(申請者 ⇒ 町)
補助金を希望される場合は、次の書類を役場産業観光課へ提出してください。
提出時期 | 工事請負契約締結後又は売買契約締結後に申請してください。 |
提出書類 |
① 皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金認定申請書(様式第1号) ② 戸籍謄本 ③ 世帯全員の住民票の写し ④ 戸籍の附票(過去4年間の住所履歴が分かるもの) ⑤ 町税納税証明書又は非課税証明書(中学生以下を除き世帯全員分) ⑥ 住宅取得に要する費用を明らかにできる書類(工事請負契約書又は売買契約書の写し) ⑦ 現況写真 ⑧ 位置図、各階平面図及び立面図 ⑨ 誓約書(様式第10号) ⑩ 承諾書 |
※④戸籍の附票は、転入者のみ添付してください。
子育て世帯、新婚世帯が申請する場合は不要です。
2.【事業の認定】(町 ⇒ 申請者)
町は、提出された「皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金認定申請書」の内容を審査し、補助金の対象となる事業と認定したときは、申請者に対して、「皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金認定通知書」(様式第2号)により通知します。
3.【交付申請及び完了報告】(申請者 ⇒ 町)
住宅の取得が完了したら、次の書類を役場産業観光課へ提出してください。
提出時期 | 取得した住宅に入居後、速やかに提出してください。 |
提出書類 |
① 皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付申請書兼完了報告書(様式第4号) ② 取得した住宅の登記事項証明書 ③ 建築基準法に基づく建築確認完了検査済証の写し ④ 住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し) ⑤ 世帯全員の住民票の写し(住所移転後のもの) |
4.【交付額の決定】(町 ⇒ 申請者)
町は、提出された「皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付申請書兼完了報告書」の内容を審査し、適正に住宅取得事業が行われたと認定したときは、申請者に対して「皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付決定通知書兼確定通知書」(様式第5号)により通知します。
5.【補助金の請求】(申請者 ⇒ 町)
町から「皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付決定通知書兼確定通知書」を受け取った申請者は、「皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付請求書」(様式第6号)により、町に請求してください。
6.【補助金の交付】(町 ⇒ 申請者)
町は、提出された「皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付請求書」に基づき、指定された振込先に補助金を交付します。
〔補助金額の参考例〕
例1 | 子育て世帯(子ども2人)が、町内建築業者が建築する新築住宅を取得する場合 |
基本補助金 … 新築住宅 = 50万円 加算補助金 … ①子育て世帯 = 30万円 ②町内建築業者が建築する新築住宅 = 20万円 ③子育て世帯で子ども2人 × 10万円 = 20万円 補助金合計 = 120万円 |
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例2 | 新婚世帯が、町外建築業者が建築する新築住宅を取得する場合 |
基本補助金 … 新築住宅 = 50万円 加算補助金 … ①新婚世帯 = 30万円 補助金合計 = 80万円 |
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例3 | 転入者が、中古住宅を取得する場合 |
基本補助金 … 中古住宅 = 25万円 |
皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を町に返還させることができます。
(1) この事業により取得した住宅を、補助金の交付を受けた日から5年以内で取り壊し、貸与又は売却したとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から5年以内で転居又は転出したとき。
(3) 補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
補助金の返還額は、補助金の交付後から返還要件に該当するまでの年数によって次のとおりです。
交付後の年数 | 返還額 |
2年以内 | 補助金の全額 |
2年を超え3年以内 | 補助金の100分の75 |
3年を超え4年以内 | 補助金の100分の50 |
4年を超え5年以内 | 補助金の100分の25 |
○補助金認定申請書(様式第1号).docx
○誓約書(様式第10号).docx
○承諾書.docx
○補助金交付申請書兼完了報告書(様式第4号).docx
○補助金交付請求書(様式第6号).docx