用途地域制度とは、良好な市街地環境の形成や、静かな住宅地など地域の特性に応じて建物の用途や形態を規制、誘導することにより暮らしやすいまちにしていくための都市計画に基づく制度のことをいいます。
現在、用途地域は12種類ありますが、皆野町には、下記5種類が指定されています。
用途地域 | 概 要 |
---|---|
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域 |
第2種中高層住居専用地域 | 主として、中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域 |
第一種住居地域 | 住居の環境を保護するための地域 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を図る地域 |
準工業地域 | 主として、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域 |