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健康こども課

児童扶養手当

対象

(1)基本要件
次のいずれかに該当する18歳となった年度末(一定の障害がある児童は20歳未満)までの児童を監護している父または母または養育者
 ・父母が婚姻を解消した
 ・父または母が死亡した
 ・父または母に一定の障害がある
 ・父または母の生死が明らかでない
 ・父または母に1年以上遺棄されている
 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
 ・父または母が1年以上拘禁されている
 ・母が婚姻によらないで懐胎した

※ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・児童、父または母または養育者が日本国内に住所を有していない
・児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く。)に入所している
・父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く。)に養育されている、または生計を同じくしている
(2)所得要件
上記表の所得には、養育費や公的年金給付等も含まれます。
※受給資格者が所得制限限度額内でも、扶養義務者が限度額を超えている場合は、対象となりません。

支給

(1)支給額
※2人目以降は、加算額となります。
(2)支給日
支給日内 訳
5月期(5月11日)3月分、4月分
7月期(7月11日)5月分、6月分
9月期(9月11日)7月分、8月分
11月期(11月11日)9月分、10月分
1月期(1月11日)11月分、12月分
3月期(3月11日)1月分、2月分

申請

必要書類
〇認定請求書
〇戸籍謄本
〇住民票
〇養育費に関する申告書
〇公的年金調書
〇マイナンバーカード(申請者、配偶者、扶養義務者等、児童のもの)
〇その他、町が指定する書類

変更

手続きが必要なケース
・転居をした
・電話番号が変更となった
・振込口座が変更となった
・受給資格者または児童の氏名が変更となった
・父または母または児童の障害の有期を更新する
・在留期間を更新した
・対象となる児童の数が変更となった
・所得更生(修正申告)を行い、所得が変更となった
・扶養義務者または親族以外の異性と別居となった
・支給事由が変更となった
・公的年金給付等に変更があった
・転入以前に受給資格者であった など
必要書類
ケースにより異なりますので、担当からご案内します。

消滅

手続きが必要なケース
・受給資格者または扶養義務者等の所得が限度額を超えた
・受給資格者が婚姻した
・扶養義務者または親族以外の異性と同居となった など
必要書類
ケースにより異なりますので、担当からご案内します。

現況届

手続きが必要なケース
児童扶養手当の受給資格者(支給停止を含む。)のかたは、毎年8月に必要な手続きになります。
必要書類
ケースにより異なりますので、町から郵送される案内をご覧ください。

様式

・様式3 雇用証明書
 【 PDF
・様式4 自営業従事証明書
 【 PDF
・様式5 求職活動等申告書
 【 PDF
・様式6の2 求職活動等支援機関利用証明書
 【 PDF
・様式7 採用選考証明書
 【 PDF
・様式8 診断書
 【 PDF

・委任状
 【 PDF
  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
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