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健康こども課

児童手当

対象

(1)住所要件

日本国内に住所を有すること

(2)監護・生計要件

0~18歳となった年度末までの子どもを養育する父または母またはその他の保護者
※父母が共に養育している場合は、所得の高いかたが対象となります。

※申請者が公務員の場合は、勤務先から支給されますので勤務先へ申請してください。

支給

(1)支給額
年 齢子どもの順位支給額
0歳~3歳未満第1子、第2子月額 15,000円
第3子以降月額 30,000円
3歳~18歳となった年度末
第1子、第2子月額 10,000円
第3子以降月額 30,000円
※「第〇子」とは、0~22歳となった年度末までの子どもの中で、何番目にあたるのかを指します。
(2)支給日
支給日内 訳
4月10日2月分、3月分
6月10日4月分、5月分
8月10日6月分、7月分
10月10日8月分、9月分
12月10日10月分、11月分
2月10日12月分、1月分

申請

(1)認定請求(新規)
児童手当を受給する場合は、必要な手続きになります。
(2)額改定認定請求(第2子以降)
すでに認定されている受給者が新しく子どもを養育する場合は、必要な手続きになります。
(3)監護・生計等の事実の確認書
認定されている子どもが18歳となった年度末を経過した場合は、必要な手続きになります。

変更

手続きが必要なケース
・氏名や住所が変更となった (①)
・振込先口座が変更となった (②)
必要書類
〇氏名住所等変更届(様式第8号) (①)
〇口座振替払依頼書 (②)
 ※口座名義人が受給者のものに限る。

消滅

手続きが必要なケース
養育する子どもの養育状況が変更になった(婚姻、離婚、別居など)
・配偶者の所得が受給者の所得を上回った
・受給者が公務員になった など
必要書類
〇受給事由消滅届(様式第10号)

現況届

手続きが必要なケース
※案内がお手元に届かない場合でも、下記に該当する場合は、対象となりますのでご連絡ください。

・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・いわゆる同居父母のうち、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者のかた
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給してるDV避難者のかた
・戸籍および住民基本台帳上に記載のない子どもがいる(子どもと別居しているなど)かた
・施設等受給者のかた
・19~22歳となった年度末までの子どものうち、学生以外の者がいるかた
・その他、町から提出を案内されたかた

必要書類
ケースにより異なりますので、町から郵送される案内をご覧ください。

様式

・氏名住所等変更届(様式第8号)
 【 PDFExcel
・受給事由消滅届(様式第10号)
 【 PDFExcel
・未支払請求書(様式第12号)
 【 PDF
・寄附の申出書(様式第14号)
 【 PDF
・学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第15号)
 【 PDF

  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
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